HoureiLLM 法令を意味で引く
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大規模小売店舗立地法施行規則平成十一年通商産業省令第六十二号

第16条(都道府県の意見に係る変更の届出等)

法第八条第七項の規定による届出は、様式第五の届出書を提出してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし