HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号

第10条

前条第一項の規定による確認を受けようとする新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。 一 設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの 二 次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。 イ 設立の日以後の期間が五年未満の会社であって、設立後の各事業年度における営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの ロ 次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの (1) 設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過しているものに限る。)であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は第八条第五号イ(2)若しくは(3)に該当するもの (2) 設立の日以後の期間が一年以上二年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの、売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの又は第八条第五号イ(3)に該当するもの (3) 設立の日以後の期間が二年以上三年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの (4) 設立の日以後の期間が三年以上五年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの 2 前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。 この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の申請書に添付するものとする。 一 前項第一号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合 次のイ及びロに掲げる書類 イ 前項第一号に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。) ロ 法人税法第百四十八条第一項に規定する届出書の写し 二 前項第二号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合 次のイ及びロに掲げる書類 イ 設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書 ロ 設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書 3 都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である同項の新規中小企業者に対して、様式第五によりその旨を通知するものとする。