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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第34の14の3条
(使用人等に対する監督義務の規定の準用)
第二十八条の三の規定は、監査法人について準用する。
この条文が引く先
1
準用
公認会計士法
第28の3条
(使用人等に対する監督義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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