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中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号

第19条(事業再編投資計画の認定)

経済産業大臣は、法第二十条第一項の規定により事業再編投資計画の提出を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、当該事業再編投資計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者たる投資事業有限責任組合に交付するものとする。 「中小企業等経営強化法第二十条第一項の規定に基づき同法第二条第十三項に規定する事業再編投資を実施する事業再編投資計画として認定する。」 2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十六による書面を当該投資事業有限責任組合に交付するものとする。

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なし