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中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号

第27条(軽微な変更)

法第五十五条第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業継続力強化計画作成指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

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なし