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中小企業等経営強化法施行規則平成十一年通商産業省令第七十四号

第29条(事業継続力強化設備等の要件)

法第五十六条第二項第二号ロの事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定める設備等は、次の表に掲げる設備等のうち、認定事業継続力強化計画における同項第一号に掲げる目標の達成及び同項第二号に掲げる内容の実現又は認定連携事業継続力強化計画における法第五十八条第二項第一号に掲げる目標の達成及び同項第三号に掲げる内容の実現に資するものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものとする。 減価償却資産の種類 対象となるものの用途又は細目 機械及び装置 自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する次のいずれかに該当するものとして経済産業大臣が定めるもの。 一 自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプその他の自然災害に起因する電気、ガス又は水道水の供給の停止の影響の軽減に資する機能を有するもの 二 排水ポンプその他の自然災害に起因する浸水の影響の軽減に資する機能を有するもの 三 耐震装置、制震装置、免震装置その他の自然災害に起因する設備の転倒又は損壊の影響の軽減に資する機能を有するもの 器具及び備品 全ての設備 建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) 給排水又は衛生設備及びガス設備 格納式避難設備 可動間仕切り 自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する次のいずれかに該当するものとして経済産業大臣が定めるもの。 一 耐震装置、制震装置、免震装置その他の自然災害に起因する設備の転倒又は損壊の影響の軽減に資する機能を有するもの 二 防水シャッターその他の自然災害に起因する浸水の影響の軽減に資する機能を有するもの

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なし