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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号

第13の3条(準用)

第二条第二項の規定は法第五条の五第一項に規定する指定の申請に、第三条から第十三条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。

この条文が引く先 12

準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第2条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第3条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第4条 (役員の選任及び解任の認可の申請) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第5条 (建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第6条 (建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第7条 (建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第8条 (事業計画等の認可の申請) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第9条 (帳簿) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第10条 (建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第11条 (建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第12条 (建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ) 準用 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第13条 (公示)

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なし