建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号
第16条(確認検査員又は副確認検査員の数)
法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。 ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。 (い) (ろ) (は) 第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第三号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定(令第百三十六条の二の十一第一号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。) 建築確認等 二千六百 完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 二千六百 完了検査(実地に検査を行う場合に限る。) 八百六十 中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 二千六百 中間検査(実地に検査を行う場合に限る。) 八百六十 仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。) 二千六百 仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。) 八百六十 第十五条第一号から第二号の二までの建築物(法第六条第一項第三号に掲げる建築物及び法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。) 建築確認等 千三百 完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 千六百 完了検査(実地に検査を行う場合に限る。) 七百二十 中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 二千 中間検査(実地に検査を行う場合に限る。) 七百八十 仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。) 千六百 仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。) 七百二十 第十五条第三号から第四号の二までの建築物 建築確認等 三百六十 完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 八百五十 完了検査(実地に検査を行う場合に限る。) 五百十 中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 千五百 中間検査(実地に検査を行う場合に限る。) 六百八十 仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。) 八百五十 仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。) 五百十 第十五条第五号から第六号の二までの建築物 建築確認等 二百三十 完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 四百三十 完了検査(実地に検査を行う場合に限る。) 三百二十 中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 六百九十 中間検査(実地に検査を行う場合に限る。) 四百五十 仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。) 四百三十 仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。) 三百二十 第十五条第七号から第八号の二までの建築物 建築確認等 二百 完了検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 二百八十 完了検査(実地に検査を行う場合に限る。) 二百三十 中間検査(遠隔から検査を行う場合に限る。) 四百六十 中間検査(実地に検査を行う場合に限る。) 三百四十 仮使用認定(遠隔から検査を行う場合に限る。) 二百八十 仮使用認定(実地に検査を行う場合に限る。) 二百三十 第十五条第九号及び第十号の建築設備 建築確認等 千三百 完了検査 七百八十 中間検査 二千二百 第十五条第十一号及び第十二号の小荷物専用昇降機 建築確認等 二千六百 完了検査 千 中間検査 三千五百 第十五条第十三号から第十四号の二までの工作物 建築確認等 千九百 完了検査 千 中間検査 三千三百 仮使用認定 千