建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号
第29条(図書の保存)
法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第一条の三、施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第二条の二、施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条、施行規則第四条の四の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号、施行規則第四条の十六の二第三項第二号、施行規則第八条の二第七項第二号、施行規則第八条の二第十四項第二号、施行規則第八条の二第二十二項第二号及び施行規則第八条の二第二十六項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項及び法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項及び同法第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第八条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。
3 法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の二第一項又は法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。