建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号
第31の3の4条(指定構造計算適合性判定機関の有する財産の評価額)
法第七十七条の三十五の四第三号の国土交通省令で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該構造計算適合性判定に係る建築物について法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定を行う権限を有する都道府県知事が統括する都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一 千五百万円。 ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。 イ 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物に係る構造計算適合性判定を行おうとする場合(ロに該当する場合を除く。) 五千万円 ロ 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物に係る構造計算適合性判定を行おうとする場合 一億五千万円 二 その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った構造計算適合性判定の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額 (い) (ろ) 床面積の合計が五百平方メートル以内の建築物 百円 床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物 三百円 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物 千円 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物 四千五百円
2 第十七条第二項から第四項までの規定は、法第七十七条の三十五の四第三号の財産の評価額について準用する。 この場合において、第十七条第二項第二号中「確認検査」とあるのは、「構造計算適合性判定」と読み替えるものとする。