HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第34の19条(合併)

監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。 2 合併は、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。 3 監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

この条文が引く先 0

なし