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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号

第47条(承認認定機関に係る承認の申請)

法第七十七条の五十四第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第二十一号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び第七十二条第二号において「財産目録等」という。)。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。 三 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類 四 第三十二条第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる書類