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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令平成十一年建設省令第十三号

第57条(準用)

第三十三条の規定は法第七十七条の五十四第一項の規定による承認の申請に、第三十三条の二及び第三十六条の規定は法第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第三十七条、第三十八条及び第四十一条から第四十四条までの規定は承認認定機関について準用する。

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なし