HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
民法
明治二十九年法律第八十九号
第9条
(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
民法
第13条
(保佐人の同意を要する行為等)
引用
民法
第962条
検索