アルコール事業法平成十二年法律第三十六号 第17条 前条第一項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。 ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。