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アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第44条(国に対する適用)

この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし