アルコール事業法平成十二年法律第三十六号 第44条(国に対する適用) この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。