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アルコール事業法
平成十二年法律第三十六号
第50条
第三十九条第一項の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
アルコール事業法
第39条
(許可等の条件)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税法
第10条
(製造免許等の要件)
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