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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第7条(資格)

次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 一 弁理士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者