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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第34の31条
(登録の細目)
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公認会計士法
第34の24条
(登録)
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