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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第16条
(試験の細目)
この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
弁理士法
第55条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
引用
弁理士法施行規則
第15条
(特定侵害訴訟代理業務試験)
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