弁理士法平成十二年法律第四十九号 第16の8条(帳簿の備置き等) 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。