HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
弁理士法平成十二年法律第四十九号

第27の3条(特定侵害訴訟代理業務の付記)

日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。 2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。