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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第40条
(業務の範囲)
弁理士法人は、第四条第一項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第二項及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。
この条文が引く先
1
引用
弁理士法
第4条
(業務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
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