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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第40条(業務の範囲)

弁理士法人は、第四条第一項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第二項及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1