HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第46条
(業務を執行する権限)
弁理士法人の社員は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
弁理士法
第21条
(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)
引用
弁理士法
第23条
(登録の取消し)
引用
弁理士法
第26条
(登録拒否に関する規定の準用)
検索