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弁理士法平成十二年法律第四十九号

第52の2条(弁理士法人の継続)

弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には、その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続することができる。

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なし