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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第61条
(弁理士会の退会処分)
弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法
第24条
(登録の抹消)
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