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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第67条
(紛議の調停)
弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
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