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弁理士法
平成十二年法律第四十九号
第68条
(建議及び答申)
弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
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