弁理士法平成十二年法律第四十九号 第80の2条 第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。