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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律平成十二年法律第五十号

第11条(退職派遣者に関する地方公務員等共済組合法の特例)

特定法人又は退職派遣者は、地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなして、それぞれ同条(第三項を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「役員及び常時勤務に服することを要しない者」とあるのは「常時勤務に服することを要しない者」と、「退職した場合(政令で定める場合を除く。)」とあるのは「退職した場合」と、同条第二項第一号中「五年」とあるのは「三年」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし