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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成十二年法律第五十七号

第7条(土砂災害警戒区域)

都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第二十七条において同じ。)を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。 2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、第二条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。 3 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。 6 前三項の規定は、指定の解除について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第3条 (土砂災害警戒区域の指定の公示の方法) 準用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第4条 (都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の7条 (法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の6条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第3条 (土砂災害防止対策基本指針) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第4条 (基礎調査) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第36条 (地方公共団体への援助) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第2条 (土砂災害警戒区域の指定の基準) 引用 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第11条 (緊急時の指示)