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消費者契約法平成十二年法律第六十一号

第11条(他の法律の適用)

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による。 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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なし