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消費者契約法平成十二年法律第六十一号

第25条(秘密保持義務)

適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし

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