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消費者契約法
平成十二年法律第六十一号
第48の2条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費者契約法施行令
第3条
(消費者庁長官に委任されない権限)
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