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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律平成十二年法律第七十五号

第6条(被害者参加旅費等の請求手続)

被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書(電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。)に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。 2 裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する書面又は電磁的記録を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。 3 第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。

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