大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号
第6条(基本方針)
国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項 二 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項 三 安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項 四 前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項
3 国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。