大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号 第10条(使用の認可) 事業者は、対象地域において、この章の定めるところに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。