大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号
第18条(関係行政機関の意見の聴取等)
国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第十四条第五項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第二項第八号の事業の用に供する者又は申請に係る事業の施行について関係のある行政機関の意見を求めなければならない。 ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
2 申請に係る事業の施行について関係のある行政機関は、使用の認可に関する処分について、国土交通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。