大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号 第24条(使用の認可の拒否) 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請に係る事業者に文書で通知しなければならない。