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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号

第27条(機構がする公告及び通知)

第十五条第二項及び前条の規定による公告については、民事再生法第十条第一項及び第二項の規定を準用する。 2 第二十三条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。