農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号 第30条(監督庁への通知等) 農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合(前条第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをした場合を除く。次項において同じ。)には、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。 2 監督庁は、農水産業協同組合について破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。