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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号

第44条(異議の通知)

破産債権の調査において機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。次項において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。 2 破産債権の調査において機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理貯金者に通知しなければならない。

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なし