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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号

第45の2条(債権者委員会)

機構が第三十七条第一項の規定により貯金者表を提出する前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。 2 第四十一条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。 この場合において、第四十一条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし