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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号

第46の2条(決済債務の弁済等の許可)

破産手続開始の決定を受けた農水産業協同組合に対し農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百十一条に規定する支払対象貯金等の払戻しを許可することができる。 2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う貯金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めなければならない。 この場合においては、当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。 3 裁判所は、前項の規定による定めをするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし