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農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律平成十二年法律第九十五号

第48条(事務の区分)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし