金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第9条(勧誘の適正の確保) 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。