金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号
第30条(保険業法の準用)
保険業法第二百九十三条、第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二、第二百九十五条、第二百九十八条、第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二百九十三条 保険仲立人が行う保険契約 金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。) 第二百九十四条第一項 は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介 の保険募集 の締結の媒介 第二百九十四条第二項 又はその代理若しくは媒介 の媒介 第二百九十四条の二 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 の媒介又は自らが締結の媒介 第二百九十五条第一項 保険仲立人にあっては、内閣府令 内閣府令 第三百条第一項 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 の媒介又は自らが締結の媒介 締結した又は保険募集 締結の媒介 又はその代理若しくは媒介 の媒介 第三百条第一項第八号 当該保険会社等又は外国保険会社等の 金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の 保険会社等又は外国保険会社等を 相手方金融機関を