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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
平成十二年法律第百一号
第59条
(差別的取扱いの禁止)
指定紛争解決機関は、特定の加入金融サービス仲介業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第2条
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