金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧) 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。