金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号 第68条(手続実施基本契約の締結等の届出) 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。